改正動物愛護管理法について
令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の概要についてお知らせします。
※詳細は、環境省ホームページをご確認ください。
主な改正内容
1.動物取扱業による適正飼養等の促進等
登録拒否事由の追加【令和2年6月1日施行】
第一種動物取扱業の登録を受けようとする者に対する登録拒否事由の追加、登録拒否期間の延長のほか、関連違反法令が拡大されました。
詳細は、以下をご確認ください。
- 申請者(申請者が法人の場合は、その法人及びその法人の役員)、事業所ごとに置かれる動物取扱責任者及び使用人が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)(PDF 11.3KB)
- 申請者(申請者が法人の場合は、その法人及びその法人の役員)、事業所ごとに置かれる動物取扱責任者及び使用人が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)(Word 20.1KB)
動物取扱責任者の選任要件の厳格化【令和2年6月1日施行】
環境省令で定める遵守基準を具体的に明示(遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等)【令和3年6月1日施行】
出生後56日を経過しない犬又は猫の販売等を制限【令和3年6月1日施行】
販売等に供することのできる犬や猫の日齢が、57日齢以上となりました。
ただし、文化財保護法第109条第1項の規定により天然記念物として指定された犬(以下、指定犬)(指定犬:秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬)を専門に繁殖している販売業者が、一般の飼い主に指定犬を販売する場合は、これまでどおりの50日齢以上です。
販売場所を事業所に限定【令和2年6月1日施行】
動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、 その事業所において、動物の現在の状態を直接見せる(現物確認※カメラ等を使用した映像等による確認方法は、現物確認として認められません。)とともに、18項目の重要事項を対面で文書等を用いて説明する(対面説明)ことが規定されました。
※販売業が対象です。第一種動物取扱業者に対して販売を行う場合(卸売などの業者間取引)は除きます。(業者間取引でも、重要事項の説明文書等の交付はこれまで通り必要です。)
帳簿の備付け等【令和2年6月1日施行】
2.動物の適正飼養のための規制の強化
適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化【令和2年6月1日施行】
犬や猫の飼い主は、繁殖して適正に飼えなくなるおそれがあるときは、それ以上増えないように不妊去勢手術をする等繁殖を防止する措置をしなければならなくなりました。
特定動物(危険動物)に関する規制の強化【令和2年6月1日施行】
愛玩目的での飼養等が禁止され、特定動物の交雑種が規制対象に追加されました。
動物虐待に対する罰則の引き上げ【令和2年6月1日施行】
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。こういった動物虐待に対する罰則の上限が引き上げられました。
- 殺傷:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
- 虐待・遺棄:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
3.マイクロチップの装着等【令和4年6月1日施行】
犬猫等販売業者にマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。
新たに取得した(生まれた)犬、猫についてマイクロチップを装着すること
- 犬、猫が生後91日以上の場合:取得した日から30日以内、又は販売等により他者に譲り渡す日のうち、早い方の日までに装着します。
- 犬、猫が生後90日以内の場合:他者に譲り渡す日までに装着します。生後91日以上を飼い続ける場合は、生後120日までに装着します。
※マイクロチップの装着は、獣医師(愛玩動物看護師については、診療の補助として獣医師の指示のもとに行われる場合のみ装着することができる)が行います。
※マイクロチップは、国際標準化機構(ISO)規格第11784号、第11785号に適合するものが認められています。
※装着した獣医師から、マイクロチップの登録に必要な「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。
※犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがある場合を除き、装着されたマイクロチップを取り外してはいけません。
マイクロチップを装着したら登録を受けること
犬、猫にマイクロチップを装着したら、30日以内、又は販売等に譲り渡す日のうち、早い方の日までに環境大臣の登録を受けてください。
登録を受けた犬、猫を譲り受ける(購入する)、譲り渡す(販売する)とき
- 譲り受ける場合(購入する場合):30日以内に所有者情報の変更登録を行い、新たな登録証明書を受け取ります。
- 譲り渡す場合(販売する場合):その犬、猫に装着されているマイクロチップ登録証明書を一緒に渡します。所有者情報の変更を行う義務があることを伝えます。
※販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、他の販売業者、貸出業者又は展示業者に犬又は猫を譲り渡す場合にあっては、動物の繁殖の実施状況について記録した台帳の写しと併せて譲り渡してください。
各種届出をする
住所や電話番号、メールアドレスなど、登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に届出が必要です。
犬や猫が死亡した場合は、届出が必要です。また、獣医師がマイクロチップを取り外した場合も届出が必要です。
犬猫等販売業者が令和4年6月1日より前から所有している犬、猫について
- すでにマイクロチップを装着している場合:令和4年6月30日まで、又は販売等により譲り渡す日のうち、早い方の日までに環境大臣の登録を受けてください。
- マイクロチップを装着していない場合:この犬、猫から令和4年6月1日以降に生まれた子を譲り渡す際には、装着したマイクロチップ情報を登録するときに、親のマイクロチップ情報を入力する必要があるので、このときまでに親にもマイクロチップを装着し登録するよう努めてください。
登録・変更登録、届出の方法は?
指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会の以下のサイト又は郵送にて登録等が行えます。
※登録申請の際は、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」を添付します。
※登録・変更登録時に発行される「登録証明書」はその動物を譲り渡す際や、登録内容の変更等の届出を行う際に必要です。大切に保管してください。
※登録、変更登録には手数料がかかります。
※犬猫等販売業者以外(一般の飼い主等)が所有する犬猫のマイクロチップ装着は努力義務ですが、装着した場合は登録、変更登録等の義務があります。
狂犬病予防法特例制度について
狂犬病予防法特例制度とは、環境省データベースへマイクロチップの情報登録をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録のかわりとみなされる制度です。
この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。
ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住まいの市町村が特例制度に参加している場合に限ります。
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このページに関するお問い合わせ
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電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
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