第二種動物取扱業について
第二種動物取扱業の届出について
第二種動物取扱業(営利性のない活動であり、飼養施設を有し、一定数以上の動物の取扱いをする者。)を行おうとする人は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、届出をしなければなりません。相模原市内で第二種動物取扱業を行おうとする人は、生活衛生課に届出が必要です。
第二種動物取扱業に該当する場合
動物を取扱う活動は、譲渡し、保管、貸出、訓練、展示があり、たとえば譲渡ボランティア、非営利のペットホテル・トリミング、公園展示、アニマルセラピーのボランティア等が考えられます。
上記の活動を行い、次の3点全てに該当する場合は、第二種動物取扱業になります。
- 営利性がないこと ※1
- 飼養施設があること ※2
- 一定数以上の動物を取扱うこと ※3
※1 営利性がある場合は、第一種動物取扱業になります。
※2 「飼養施設」とは、動物専用の飼養施設の他にも、飼育保管専用の部屋がある、部屋の一部にケージ等がまとまって設置してあり専用の飼育スペースとなっている場合等も含まれます。
※3 「一定数」とは
大型動物及び特定動物の合計数が3以上
中型動物の合計数が10以上
小型動物の合計数が50以上
ただし、複数種類の動物を取扱う場合は、それぞれが基準以下でも、数を併せた際に小さいほうの基準を超える場合は、該当します。たとえば、大型動物+中型動物が10以上、中型動物+小型動物が50以上の場合です。
分類と主な対象動物
- 哺乳類
大型:ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物
中型:イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等
小型:ネズミ、リス等 - 鳥類
大型:ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物
中型:アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等
小型:ハト、インコ、オシドリ等 - 爬虫類
大型:特定動物
中型:ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等
小型:ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等
第二種動物取扱業に該当するかわからない等のご質問、詳しく聞きたいときは、生活衛生課までご連絡ください。
手続きについて
申請書等ダウンロード
各届出書等は「第二種動物取扱業関連書類」のページからダウンロードしてください。
土地の用途制限の確認について
都市計画法により定められている用途地域等によって、動物取扱業を営むことができない、又は建築物に制限がかかる地域があります。営もうとする動物取扱業の内容や所在地が決まりましたら、事前に建築審査課にご相談ください。
建築審査課意匠審査班(市役所第一別館4階)電話:042-769-8255
届出書
届出書は、事業所、種別ごとに提出してください。
複数種別の届出する場合、「第二種動物取扱業届出書」以外の書類は1部で可能です。
届出に手数料はかかりません。
- 第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)
- 法人の場合は「登記事項証明書」
- 次の設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図(チ~ルは努力義務)
イ ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等)
ロ 給水設備
ハ 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等)
ニ 餌の保管設備
ホ 清掃設備
ヘ 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。)
ト 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業を行おうとする者に限る。)
チ 排水設備
リ 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等)
ヌ 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
ル 空調設備(屋外施設を除く。)
- 飼養施設の付近の見取図
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有する事実を証明する書類(土地及び建物に係る使用承諾書又は賃貸契約など。)
- 第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡し、貸出業のみ)(様式第11の4別記)
詳しくは、生活衛生課までご相談ください。
変更届等
届出事項に変更が生じるときは届出が必要です。
変更事項により届出の時期(事前・事後)や必要書類が異なります。
詳しくは、生活衛生課までご相談ください。
- 第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5)
- 第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6)
- 飼養施設廃止届出書(様式第11の7)
廃業届
業務を廃止した場合、廃業の届出が必要です。
- 廃業等届出書(様式第11の8)
届出証を添付し、生活衛生課に届け出てください。
遵守事項
動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上支障が生ずることを防止するため、その取扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。
詳しくは、環境省ホームページ「動物の愛護と適切な管理」をご覧ください。
帳簿の備付けについて
令和2年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が施行され、第二種動物取扱業のうち犬猫等の譲渡しを業として行う事業者に対し、動物の帳簿の備付けが義務化されました。犬猫については個体ごとに、犬猫以外の動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)については、その所有又は占有する動物の品種ごとに備え付け、その所有又は占有するに至った日(仕入日等)ごとに記載してください。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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