動物の虐待・遺棄は犯罪です!
動物の愛護及び管理に関する法律で、愛護動物の虐待・遺棄は禁止されています。
違反した場合、懲役や罰金に処せられます。
虐待の禁止
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
相模原市内において不自然なけがを負ったり、餌や水を十分に与えないなどの虐待の疑いに関する相談がありましたら、生活衛生課へご連絡ください。
また、虐待の恐れや事件性がある場合は、最寄りの警察へ通報してください。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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