飼い犬の登録や狂犬病予防注射について
登録と狂犬病予防注射
狂犬病について
狂犬病は人や動物に感染する動物由来感染症の一つで、発症するとほぼ100%死亡するきわめて恐ろしい病気です。日本では犬での発生は昭和32年以降ありませんが、WHO(世界保健機構)によると、海外での死亡者数は年間3万5,000から5万人と推定されています。流通の盛んな日本において、いつ発生するかわからないことから、狂犬病予防法によって犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を義務づけています。
登録について
犬にマイクロチップを装着している場合
下記の環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で令和5年4月1日以降、所有者情報を変更することで市への犬の登録が不要になります。(狂犬病予防法の特例制度)
また、マイクロチップが鑑札の代わりとなるため、鑑札も手数料も不要です。
犬にマイクロチップを装着していない場合
下記の窓口で登録してください。交付された鑑札は飼い犬に装着することが義務づけられています。紛失した場合は再交付することができます。
必要書類
なし
登録手数料
1頭につき3,000円(再交付の場合1頭につき1,600円)
登録内容の変更について
引っ越しなどで所有者又は犬の住所が変更になった場合、所有者が変わった場合、犬が死亡したなど登録内容に変更があった場合は手続きが必要です。
犬にマイクロチップを装着している場合
下記の環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で変更や死亡の届出をすることで市への手続きは不要になります。
市外に転出する場合は、自治体によって手続きが異なりますので転出先の市区町村にお問い合わせください。
犬にマイクロチップを装着していない場合
市内で転居、または市内で所有者を変更したとき
変更届を提出してください。電話又は電子申請でも受け付けています。
市外から市内へ転入、または市外の所有者から犬を譲り受けたとき
前住所地の鑑札を持って下記窓口で転入手続きをしてください。鑑札がない場合はお問い合わせください。
市外へ転居するとき
市での手続きは不要です。鑑札を持って転出先の市区町村で手続きをしてください。
飼っている犬が死亡したとき
死亡届の提出が必要です。電話又は電子申請でも受け付けています。
死体の処理にお困りの方は粗大ごみ受付事務所(電話042-774-9933)にお問い合わせください。
犬を海外へ連れて行くとき、または犬を海外から連れてきたとき
犬の検疫に関してはあらかじめ動物検疫所へお問い合わせください。犬の登録に関しては、生活衛生課までお問い合わせください。
狂犬病予防注射について
狂犬病の注射を受けたら窓口で注射済票の交付を受けてください。交付された注射済票は犬に装着することが義務づけられています。紛失した場合は再交付することができます。
なお、注射についてはマイクロチップの装着に関わらず窓口で手続きが必要です。
必要書類
- 狂犬病注射済証明書(動物病院から渡されたもの)
- 犬の狂犬病予防注射のお知らせハガキ(市に登録済の犬)
- 登録証明書などマイクロチップ番号がわかるもの(マイクロチップ装着犬で市に登録されていない犬)
注射済票交付手数料
1頭につき550円(再交付の場合1頭につき340円)
狂犬病予防注射は動物病院または定期集合注射で受けさせてください。
窓口 |
所在地 |
---|---|
生活衛生課 |
中央区富士見6-1-1(ウェルネスさがみはら4階) |
生活衛生課津久井班 |
緑区中野613-2(津久井保健センター1階) |
城山福祉相談センター |
緑区久保沢1-3-1(城山総合事務所本館1階) |
相模湖福祉相談センター |
緑区与瀬896(相模湖総合事務所2階) |
藤野福祉相談センター |
緑区小渕2000(藤野総合事務所2階) |
※南保健センター |
南区相模大野6-22-1(南保健福祉センター3階) |
※緑保健センター |
緑区西橋本5-3-21(緑区合同庁舎4階) |
※の窓口は、手続きの内容によって対応できない場合や、お時間をいただく場合がありますので、生活衛生課までお問い合わせください。
ペットショップまたは手続代行の動物病院は生活衛生課の窓口でお手続きください。
なお、病気やアレルギーなどのやむを得ない理由により、獣医師が狂犬病予防注射をしないと診断した場合は、以下の回答フォームからお知らせください。
※狂犬病予防法では年1回の予防注射が義務付けられており、これが免除されるものではありません。
※この手続きによって今年度の狂犬病予防注射を再案内しませんが、毎年の春の案内はいたします。
※長期に渡る病気等、翌年度も同様の診断を受けた場合は、お手数ですが改めてお知らせください。
※飼い主が判断せず、獣医師の判断を仰いでください。回答いただいた内容は必要に応じて動物病院に確認することがあります。
※犬の登録が済んでない場合は、まずは登録の手続きをしてください。
~令和6年度狂犬病予防注射の猶予について~
環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」について
【問い合わせ先】03-6384-5320
(受付時間 午前8時00分から午後8時00分まで ※日曜日・祝日・1月1日~3日を除く)
その他
飼い犬がいなくなったとき
生活衛生課では失踪・保護の受付台帳を作成していますので、該当する犬の有無を調べます。
犬標識について
窓口で手続きした際、犬標識を配布していますので訪問者にわかりやすいよう玄関先などに貼ってください。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
生活衛生課(津久井班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム