犬のマイクロチップ装着義務化に伴う狂犬病予防法の特例制度について
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、販売される犬及び猫について令和4年6月1日からマイクロチップ(以下「MC」といいます。)の装着が義務化されました。
これに伴い、MC装着犬及び猫の所有者情報等について、環境大臣の指定登録機関に登録される制度(「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度)が開始されました。
詳細については、次のリンクページをご覧ください。
現在、狂犬病予防法に基づき、生後90日齢を経過した犬については、市町村へ犬の登録が必要ですが、「犬と猫のマイクロチップ情報登録制度」の開始に伴って、市町村長が環境大臣に「求め」をした場合、登録されたMC情報が通知され、その情報で犬の所有者が犬の登録申請をしたものとみなされ、また、MCが鑑札の代わりとなる制度ができました。
(狂犬病予防法の特例制度)。
本市は令和5年4月1日からこの制度を適用しています。
令和5年4月1日以降に犬の所有者が指定登録機関に市に所在する犬のMC情報を登録等した場合、本市にMC情報が通知され、その情報を市の登録として取り扱うことから窓口における登録手続きが不要となります。
※狂犬病予防注射済票に関する手続きは従来どおり窓口(又は委託動物病院)で手続きが必要です。動物病院で狂犬病予防接種を受けさせるときは、指定登録機関に登録した証明書などマイクロチップ識別番号がわかる書類をお持ちください。
- MCが装着された犬の所有者が指定登録機関にMC情報を登録すると、その情報が翌日(生後90日齢未満の犬は91日時点)、市に通知され、その情報を犬の登録情報として取り扱います。
- 当該通知により登録された場合、MCが鑑札とみなされることから、犬の所有者は市の窓口で登録に関する手続きをする必要がなくなります。
なお、すでに鑑札を交付されている犬の所有者は、市に鑑札を提出する必要があります。
飼い犬の状況に応じた手続きについて
MC装着の有無、情報の登録先(指定登録機関か民間登録機関)、指定登録機関に登録した時期などによって狂犬病予防法に基づく市への登録の方法が異なります。
飼い犬や飼い主の状況からどのような手続きが必要かご確認ください。
ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
なお、MC情報の登録状況や手続きについては指定登録機関にお問い合わせください。
(1)飼い犬が市に登録済(鑑札有)でMC情報が指定登録機関に登録されている場合
特例制度によって新たに手続きは必要ありません。
転居など登録事項に変更を生じた場合や飼い犬が死亡した場合は指定登録機関で手続きをしなければならず、市に所在する犬の飼い主が手続きをした場合は、MC情報が市に通知されるため市の変更手続きは不要です。
市にMC情報が通知され、登録されますのでお持ちの鑑札を市に提出してください。
市外に転居される場合は、転居先自治体の特例制度の適用有無により手続きが異なりますので、転居先の自治体にお問い合わせください。
(2)飼い犬が市に登録済(鑑札有)でMCが装着されていない場合
特例制度によって新たに手続きは必要ありません。
飼い犬にMCを装着した場合は、指定登録機関に登録しなければいけません。
MCを装着しておくと迷子や災害で飼い主と離れてしまったときに飼い主のもとに戻りやすくなりますので装着していただくようお願いします。
(3)犬を新たに飼うなど市に登録がない場合
次のフローチャートを使用して手続きを確認して下さい。
窓口で手続きが必要な場合は次のリンクページからご確認ください。
鑑札の代わりになったマイクロチップを取り外した場合について
病気などによって鑑札の代わりになったMCを取り外した犬の飼い主は市の窓口に届出をして鑑札の交付をうける必要があります。(手数料1,600円)
マイクロチップに関する問い合わせ先
電話03-6384-5320
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このページに関するお問い合わせ
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電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
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