第一種動物取扱業者の備え付けるべき台帳について
次の台帳を作成し、それぞれ5年間保存してください。
取り扱う動物の帳簿(動物販売業者等)
犬と猫は個体ごと(=所有の犬猫1頭ごと)に犬猫以外の動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)は、どの所有又は占有する動物の品種ごとに内容を記載した台帳を作成してください。
保管期間は、その動物が販売もしくは引き渡し又は死亡し、それに関する記録が記載された日から5年間以上です。
動物の仕入れ、販売等の動物の取引状況について記録した台帳(すべての動物取扱業者)
動物の仕入れ、販売、競り等の動物の取引状況について記録した台帳を作成してください。
※動物販売業者等で、帳簿を作成している場合は不要です。
繁殖の実施状況(飼養施設があり動物の繁殖を行う販売・貸出・展示業者)
動物を繁殖させる場合には、動物の繁殖の実施状況について記録した台帳を作成してください。
また、販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、他の販売業者、貸出業者又は展示業者に犬又は猫を譲り渡す場合にあっては、動物の繁殖の実施状況について記録した台帳の写しと併せて譲り渡してください。
飼養施設の清掃・消毒・保守点検、動物の点検の実施状況(飼養施設がある業者)
清掃、消毒及び保守点検の実施状況について記録した台帳を作成してください。
1日1回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況について記録した台帳を作成すること。
健康診断書(1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫について)
1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存してください。
繁殖を行う個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせてください。
申請書等ダウンロード
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