多頭飼育届出制度について(猫か犬を6匹以上飼育されている方へ)
相模原市動物の愛護及び管理に関する条例が一部改正され、多頭飼育届出制度が施行されます。
近年、多くの動物を飼っている方が適切に動物を管理できない状態になる、いわゆる「多頭飼育崩壊」が社会的な問題になっています。
そこで、多くの動物を飼う飼い主に必要に応じて適正飼養について、助言を行うことを目的に、多頭飼育届出制度を設けることとしました。
猫又は犬を、6頭以上飼養する場合は、令和7年4月1日から届出が義務化されます。
なお、令和7年4月1日より前でも届出を行うことができます。
届出の方法
猫6頭以上、犬6頭以上を飼うことになった場合は30日以内に届出してください。
届出方法は定められた様式を生活衛生課の窓口、郵送において提出するほか、専用のフォームで届出してください。
猫6頭以上、又は犬6頭以上飼うことになった場合
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(犬用)多数の犬又は猫の飼養等届出書(Word 41.5KB)
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(犬用)多数の犬又は猫の飼養等届出書(PDF 84.1KB)
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(猫用)多数の犬又は猫の飼養等届出書(Word 41.5KB)
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(猫用)多数の犬又は猫の飼養等届出書(PDF 82.6KB)
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記入例(PDF 86.1KB)
※動物取扱業者(第一種及び第二種)、動物病院など行政が既に把握している場合、届出は不要です。


届出した内容に変更又は届出対象でなくなった場合
(例)
- 飼い主の氏名が変更になった場合
- 猫が6頭未満又は犬が6頭未満となった場合
- 動物を連れて市外に転居する場合
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(犬用)多数の犬又は猫の飼養等変更(廃止)届出(Word 42.5KB)
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(犬用)多数の犬又は猫の飼養等変更(廃止)届出(PDF 81.0KB)
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(猫用)多数の犬又は猫の飼養等変更(廃止)届出(Word 42.5KB)
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(猫用)多数の犬又は猫の飼養等変更(廃止)届出(PDF 81.0KB)
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