市から猫を直接譲り受ける場合について
本市から猫を直接譲り受けていただける方の条件や手続きの方法は次のとおりです。
譲渡を希望される方は、お電話でご連絡ください(連絡先:042-769-8347)。
飼い主になれる条件
次の項目すべてを満たす必要がありますので、十分にご確認ください。
※満たしているかご不明な場合は、お電話でご相談をお受けしています。
- 成人であること。
- 原則、市内在住であること。
- 猫への理解と責任をもって、周辺の生活環境に配慮し、終生正しく飼育できること。
- 不妊去勢手術を実施すること。※獣医師が実施困難と判断した場合を除きます。
- 所有者明示をすること(マイクロチップ、迷子札の装着)。
- 屋内で飼育すること。
- 猫を飼うことについて、家族全員の同意を得ていること。
- 譲り受けた猫を利用して、営利を目的とした活動を行わないこと。
- 飼育する場所で、動物の飼育が認められていること。※集合住宅または賃貸住宅の場合
- 万が一の場合に、代わって飼育できる旨、成人の第三者が誓約書を提出できること。
飼い主になるまでの流れ
新しい飼い主を募集している猫がいる場合は、流れの順序が前後します。
- 「飼い主になれる条件」を満たしているか、ご確認ください。
- 生活衛生課へ電話連絡のうえ来所日時の調整をしてください。
- 生活衛生課へ次の書類をご提出ください。
※ご提出時に、次の書類のご提示をお願いします。
- 申請される方の住所及び氏名を確認できる公の証明書
住民票、運転免許証、健康保険証など - 飼育場所が集合住宅または賃貸住宅の場合は
動物の飼育が認められていることを確認できる契約書等(写しでも可)
- 猫を迎えるにあたって本市の講習(30分程度)を受講していただきます。
- 本市にて書類の内容を確認のうえ、飼い主希望の方として登録します。
※飼育場所等の確認をいたします。
※登録の有効期限は、登録した年度の翌年度末までです。 - 譲渡が可能な猫が保護・収容されたら、本市から条件に合う方へ連絡します。
- 猫とお見合いし、譲渡を受けるか決めていただきます。
- (譲渡を受ける場合)本市から猫を譲渡します。
※その際に譲り受け申出書をご提出いただきます。 - 譲渡を受けてから概ね6カ月後までに、本市に報告書をご提出いただきます。
※報告いただく内容:動物の近況、不妊去勢手術の実施状況など
【参考情報】成猫の譲渡について ~成猫を迎える際の子猫との比較~
メリット
- 手がかからない(必要な給餌の回数が少ない)
- 落ち着いている(動きが穏やかで安定している)
- 留守番ができる(長時間単独で過ごすことができる)
- 体力がついている(病気への抵抗力や免疫力がある)
デメリット
- 人や環境に馴れるのに時間がかかることがある
- 脱走することがある(特に外飼いだった場合)
- 発情期の問題行動が治まりにくいことがある(不妊去勢手術が未実施だった場合)
- 迎えてから一緒に過ごせる期間が短いことがある(高齢猫の場合)
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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