動物の輸入届出制度について
近年、鳥インフルエンザ、SARSなどの動物が病原体を保有して人への感染源となる新興感染症が世界各地で発生し、その対策が世界的な急務となっています。このような人と動物に共通した感染症については、「人獣共通感染症」と呼ばれていますが、最近では人の健康問題という視点から、国や自治体は「動物由来感染症」という用語を使用して、その対策に取り組んでいるところです。
さて、そのような中、平成17年9月1日から輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防ぐために、「動物の輸入届出制度」が導入されることになりました。
このことにより、制度の対象となる動物(哺乳類<検疫対象動物を除く>および鳥類)などを輸入する者は、必要書類を検疫所に届けるようになります。
制度の詳細は、次の厚生労働省のホームページにてご確認ください。
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