猫の一時預かりサポーターを募集します
市が収容している猫を自宅等で一時的に預かり、お世話しながら人馴れ(馴化)等に協力くださる方(預かりサポーター)を募集します。
※預かりサポーターに、お預かりいただく猫は、原則として、人馴れ(馴化)が必要な成猫です。
「預かりサポーター」になるには
申請要件
市内在住、在学、在勤の18歳以上の方で、次の預かりサポーター申請要件を満たす方
預かりサポーター申請要件
1 一時的に預かる収容猫(以下「預かり猫」という。)の飼養場所が集合住宅又は賃貸住宅の場合は、猫の飼養を認められていることが確認できる契約書類等の写しを提出できること。
2 預かり猫の飼養に適正な環境を用意できること。
3 収容猫の一時預かりについて、同居している者全員の同意を得ていること。
4 預かり猫の馴化の状況等を記録し、市の求めに応じて報告すること。
5 預かり猫を搬送できること。
6 預かり猫以外の猫を飼養している場合、次に記載する条件を全て満たしていること。
ア 不妊去勢手術済みである。
イ 完全屋内飼養である。
ウ 3種以上の混合ワクチン接種等を実施済である。
エ 感染症に罹患していない又は預かり猫を隔離できる。
7 預かりサポーターの誓約事項を遵守すること。
誓約事項
1 預かり猫の飼養を適正に行い、馴化に努めること。
2 預かり猫を完全屋内飼養し、逸走防止に努めること。
3 預かり猫が体調悪化、逸走若しくは死亡した時、又は預かりサポーターが長期間自宅を不在にする事情が生じた時等は、速やかに市に連絡し、市の指示に従うこと。
4 預かり猫の飼養及び搬送等、一時預かりに要する経費(市が、預かりサポーターからの連絡を受けて、預かり猫を治療する経費を除く。)は自己負担であることに同意し、市の指示なく預かり猫を治療させた場合等の経費を含め預かりサポーターが負担した経費を市に請求等しないこと。
5 市から預かり猫の返還要請があった場合は、速やかに、預かり猫を返還すること。
6 預かり猫による被害や損害等について、市に請求等しないこと。
登録の流れ
1.電話申込み
- 生活衛生課(電話042-769-8347)にお申込みください。
- 申請要件と誓約事項について確認します。
2.養成講習の受講
次の養成講習を受講し、登録を希望する場合は必要書類をご提出ください。
養成講習
開催日時は、電話申込時にご確認ください。
提出書類
(3)賃貸又は集合住宅の場合は、猫の飼養が許可されている旨の契約書等の写し
3. 登録完了
提出書類の確認後、登録となります。
(注)自宅訪問により飼養環境を確認しますので、予めご了承ください。
登録後の活動の流れ
1.預かりの調整
生活衛生課から個別に依頼しますので、預かり可能かご検討ください。
2.猫の預かり
預かりが決定したら、猫の受け取りにお越しください。
預かり期間中(おおむね3カ月)、次の活動をお願いします。
- 猫の飼養と健康管理
- 人馴れ(馴化)のためのふれあい
- 飼養や人馴れ(馴化)の状況についての記録と報告
- 可能であれば、猫の写真とコメントの提供
- 猫の搬送(猫の譲渡面接を行う時など)
3.猫の返還
預かり期間が満了したら、猫を引き渡しにお越しください。
(注)猫の譲渡が決定した場合など、預かり期間が短縮される場合があります。
「預かりサポーター」の活動における費用負担等
- 猫の飼養及び搬送等、一時預かりに要する費用は預かりサポーターにご負担いただきます。
※猫を飼養するための2段ケージ、猫用トイレ、餌皿、水皿、餌、ペットシーツ等をご用意ください。 - お預かりいただいている猫の治療等が必要になった場合、市にご連絡をいただければ、その治療費は市が負担します。
※一般社団法人相模原市獣医師会の協力を得て、健康診断等の預かり前のケア、預かり中の治療を行う体制となっています。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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