マイクロチップについて
突然の迷子、災害、盗難、事故・・・ペットは住所も名前もいえません。
そんなとき、マイクロチップは確実な身元証明になります。
マイクロチップは、直径1.4ミリ、長さ8.2ミリ程度の生体適合ガラスのカプセルで包まれた非常に小さな電子標識器具です。マイクロチップの中には15桁の固有番号が記録されています。固有番号は、マイクロチップリーダーという専用の読み取り装置にかざすことで読み取ることができます。マイクロチップリーダーで読み取れるのは固有番号だけになりますが、固有番号に飼い主の名前、住所、連絡先などの情報を紐付けてデータベースに登録することができます。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主に連絡することができます。
マイクロチップについて詳しい内容は次のページをご覧ください。
令和4年6月1日からマイクロチップ登録制度が始まりました。
飼い主の皆様へ
令和4年6月1日以降に、新たに犬や猫の飼い主になる方や犬や猫にマイクロチップを装着した飼い主の方へ【飼い主の義務】
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を拾ったり譲り受けたりして、ご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
動物取扱業者の皆様へ
令和4年6月1日以降、第一種動物取扱業者のうち犬猫等販売業者が所有する犬又は猫について、マイクロチップを装着し、環境大臣の登録を受ける必要があります。
狂犬病予防法特例制度について
狂犬病予防法特例制度とは、環境省データベースへマイクロチップの情報登録をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録のかわりとみなされる制度です。
この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。
ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住まいの市町村が特例制度に参加している場合に限ります。
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生活衛生課
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電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
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