6-41 証明願
火薬類取締法及び火薬類取締法施行規則に規定する許可(法第17条を除く)、認可又は指示を受けた者は、その事実について、証明を受けることができます。
証明を受ける際には、この証明願を2部作成し、提出してください。
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