6-3 危害予防規程変更届
火薬類の製造業者は、軽微な変更の工事(※)に伴い危害予防規程を変更するときは、火薬類取締法第28条第2項の規定により、市長に届け出なければなりません。
危害予防規程の変更を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
受付窓口は危険物保安課です。
※軽微な変更の工事
- 工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「工室等」という。)内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事
- 暖房装置
- 照明設備
- 静電気除去設備
- 窓又は出口を構成する扉、錠その他の部材
- 排気装置
- 土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
- 工室等外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置又は手押し車の変更の工事
- 製造施設又は設備の撤去の工事
必要書類
- 変更の概要を記載した書面
届出書
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危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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