6-31 火薬類安定度試験結果報告書
火薬類を輸入した者又はその製造後一定の期間(※)を経過した火薬類を所有する者は、火薬類取締法第36条第1項の規定により、その火薬類につき安定度試験を実施し、かつ、その結果を市長に報告しなければなりません。
火薬類の安定度試験の結果を報告する際には、この報告書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
受付窓口は、危険物保安課です。
※「一定の期間」とは
- 硝酸エステル及びこれを含有する火薬又は爆薬にあっては、製造後1年
- 硝酸エステルを含有しない爆薬にあっては、製造後3年
必要書類
- 試験成績表
報告書
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危険物保安課
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