6-26 保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書
保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、指定の要件を欠くに至ったと認めるとき(※)は、火薬類取締法施行規則第67条の7第4項の規定により、市長に指定の取消しを申請することができます。
指定の取消しの申請をする際には、この申請書を2部作成し、提出してください。
受付窓口は、危険物保安課です。
※「指定の要件を欠くに至ったと認めるとき」とは
火薬又は爆薬の消費量が1カ月で25kg未満になったとき、又は指定を取り消しても災害発生の防止上支障ないと認めたとき。
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危険物保安課
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