6-14 保安検査申請書
製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、法第35条第1項の規定により、特定施設(※)又は火薬庫について、1年に1回、市長が行う保安検査を受けなければなりません。
保安検査を受ける際には、完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査の保安検査証の交付を受けた日から11月を超えない日までに、この申請書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
受付窓口は危険物保安課です。
※「特定施設」とは
火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であって、以下のものをいいます。
- 危険工室
- 火薬類一時置場
- 日乾場
- 不発弾等解撤工室等
- 移動式製造設備用工室
- 移動式製造設備
必要書類
-
保安検査を受ける施設一覧(Word 64.8KB)
(保安検査を受ける施設が複数棟ある場合に限る。)
- 保安距離が分かる書類
申請書
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このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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