6-29 定期自主検査計画(変更)届
製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、煙火等の製造施設(危険工室等及び原料薬品貯蔵所に限る。)又は火薬庫について、火薬類取締法第35条の2第2項の規定により、定期自主検査計画を定め、市長に届け出なければなりません。これを変更したときも、同様です。
定期自主検査計画を定め、又は変更した際には、この届出書を2部作成し、提出してください。
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