6-35 火薬類所有権取得届
相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者は、火薬類取締法施行規則第81条の14の規定により、遅滞なく市長に届け出なければなりません。
火薬類の所有権を取得した際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
受付窓口は、危険物保安課です。
必要書類
- 相続、遺贈、分割等が確認できる書面
届出書
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危険物保安課
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