6-33 許可申請書等記載事項変更報告書
製造業者、販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、次の事項について変更があった場合には、火薬類取締法施行規則第81条の14の規定により、遅滞なく市長に報告しなければなりません。
これらを報告する際には、この報告書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
受付窓口は、危険物保安課です。
報告を要する変更事項
製造業者
- 火薬類製造営業許可申請書の記載事項
- 事業計画書の記載事項(製造する火薬類の種類及び説明、製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法を除く。)
- 定款の写し
販売業者
- 火薬類販売営業許可申請書の記載事項(販売する火薬類の種類を除く。)
- 事業計画書の記載事項
- 定款の写し
火薬庫の所有者若しくは占有者
- 火薬庫設置等許可申請書の記載事項(貯蔵火薬類の種類及びその最大貯蔵量を除く。)
- 火薬庫工事設計明細書の記載事項(火薬庫の位置、構造及び設備を除く。)
必要書類
- 定款の変更の場合は、定款の写し
- 変更の内容が分かる書面
報告書
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電話:042-751-9136(危険物班)
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ファクス:042-786-2472
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