6-27 火薬類製造・取扱保安責任者等選任(解任)届
製造業者、火薬庫の所有者若しくは占有者又は消費者(※1)が、製造保安責任者(代理者を含む。)若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者(代理者を含む。)若しくは取扱副保安責任者を選任したときは、火薬類取締法第30条第3項及び第33条第2項の規定により、その旨を市長に届け出なければなりません。これを解任したときも、同様です。
製造・取扱保安責任者等の選任又は解任の届け出をする際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、火薬類保安手帳を添えて(※2)提出してください。
受付窓口は、危険物保安課です。
※1 1カ月に火薬又は爆薬を25kg以上消費する消費者に限る。
※2 取扱保安責任者の選任・解任に限る。
必要書類
- 選任者の保安責任者免状の写し
- 許可を受けた法人等に所属する者以外の者を選任する場合は、派遣及び受入の事実を証する書類(副・代理の保安責任者選任の場合)
- 雇用関係を証明する書類(保安責任者選任の場合)
届出書
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危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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