6-8 火薬庫承継届
火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、法第12条の2第2項の規定により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければなりません。
火薬庫を承継した際には、この届出書を2部作成し、提出してください。
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