6-36 許可申請等取下届
火薬類取締法の規定により許可、完成検査又は火薬庫外火薬類貯蔵場所指示の申請をした者が、申請後において当該申請を取下げようとするときは、火薬類取締法施行に関する規則第29条の規定により、市長に届け出なければなりません。
許可申請等について取下げをする際には、この届出書を2部作成し、提出してください。
受付窓口は、危険物保安課です。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
危険物保安課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム