6-13 完成検査申請書
火薬類の製造営業の許可を受けた者、火薬類の製造施設等の変更の許可を受けた者又は火薬庫の設置若しくは変更の許可を受けた者は、製造施設又は火薬庫の工事をした場合には、法第15条第1項及び第2項の規定により、市長が行う完成検査を受け、これらが技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはいけません。
完成検査を受ける際には、この申請書を2部作成し提出してください。
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