6-23 火薬類製造・販売営業廃止届
製造業者又は販売業者が、営業の全部又は一部を廃止したときは、火薬類取締法第16条第1項の規定により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならなりません。
廃止の届け出をする際には、この届出書を2部作成したものに次の必要書類を添付し、提出してください。
受付窓口は、危険物保安課です。
必要書類
- 廃止する製造・販売の業に係る「火薬類製造営業許可書」又は「火薬類販売営業許可書」(全部廃止の場合に限る。)
届出書
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危険物保安課
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