6-28 特定施設・火薬庫使用休止(変更)届
特定施設又は火薬庫の使用を休止した者は、火薬類取締法の施行に関する規則第18条の規定により、市長に届け出なければなりません。これを変更しようとするときも、同様です。
休止又は休止内容の変更(再開する場合を含む)をする際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
受付窓口は、危険物保安課です。
必要書類
- 休止する施設についての図面、資料等
- 前回の保安検査(保安検査を受けたことのない特定施設等は完成検査)から1年以上(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては3年以上)であるものは保安検査結果(本市が実施する保安検査を受けた場合は不要) ※使用を再開する場合に限る。
届出書
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このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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