6-2 危害予防規程(変更)認可申請書
火薬類の製造業者は、火薬類取締法第28条第1項の規定により、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法等について記載した危害予防規程を定め、市長に申請し、認可を受けなければなりません。これを変更するときも同様です。
危害予防規程の認可の申請をする際には、この申請書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
受付窓口は危険物保安課です。
必要書類
- 危害予防規程
※変更のときは、当該変更の概要を記載した書面
申請書
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