6-37 火薬類製造年報
製造業者は、火薬類取締法施行規則第81条の14の規定により、火薬類製造年報(毎日製造した火薬類の種類ごとの数量を毎年度集計した報告書)を年度終了後30日以内に、市長に報告しなければなりません。
火薬類製造年報の報告をする際には、この報告書を2部作成し、提出してください。
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