6-20 火薬庫外火薬類貯蔵場所廃止届
火薬庫外火薬類貯蔵場所の指示を受けた者は、当該貯蔵場所を廃止したときは、火薬類取締法の施行に関する規則第5条第4項の規定により、遅滞なく市長に届け出なければなりません。
廃止の届け出をする際には、この届出書を2部作成したものに次の必要書類を添付し、提出してください。
受付窓口は、危険物保安課です。
必要書類
- 廃止する貯蔵場所に係る「火薬庫外火薬類貯蔵場所指示書」
届出書
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危険物保安課
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