6-5 火薬類製造施設・火薬庫軽微変更届
火薬類の製造業者は、製造施設の軽微な変更の工事(※1)をしたときは、火薬類取締法第10条第2項の規定により、その完成後遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。
また、火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫の軽微な変更の工事(※2)をしたときは、火薬類取締法第12条第2項の規定により、その完成後遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。
火薬類の製造施設又は火薬庫の軽微な変更の工事をした際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
受付窓口は危険物保安課です。
※1 火薬類製造施設の軽微な変更の工事
- 工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「工室等」という。)内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事
- 暖房装置
- 照明設備
- 静電気除去設備
- 窓又は出口を構成する扉、錠その他の部材
- 排気装置
- 土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
- 工室等外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置又は手押し車の変更の工事
- 製造施設又は設備の撤去の工事
※2 火薬庫の軽微な変更工事
- 火薬庫内の暖房設備又は照明設備の取替えの工事
- 火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
- 火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事
必要書類
- 当該変更の概要を記載した書面
届出書
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危険物保安課
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