6-30 定期自主検査報告書
製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、定期自主検査が終了したときは、火薬類取締法第35条の2第3項の規定により、遅滞なくその旨を市長に報告しなければなりません。
定期自主検査が終了した際には、この報告書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
受付窓口は、危険物保安課です。
必要書類
- 定期自主検査結果(検査結果及び補正又は補修事項を記載した書面)
報告書
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