6-4 火薬類製造施設等変更許可申請書
火薬類の製造業者は、製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、火薬類取締法第10条第1項の規定により、市長に申請し許可を受けなければなりません。
製造施設の変更の申請をする際には、この申請書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
受付窓口は危険物保安課です。
必要書類
- 変更の概要を記載した書面
申請書
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