6-1 火薬類製造営業許可申請書
火薬類の製造の業を営もうとする者は、火薬類取締法第3条の規定により、市長に申請し、許可を受けなければなりません。
火薬類の製造営業をする際には、この申請書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
受付窓口は危険物保安課です。
必要書類
- 危害予防計画書
- 会社にあっては定款の写し
※相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができます。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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