6-25 保安教育計画(変更)認可申請書
製造業者、販売業者又は消費者(※)は、火薬類取締法第29条第1項及び第4項の規定により、その従業者に対する保安教育計画を定め、市長に申請し、認可を受けなければなりません。これを変更しようとするときも、同様です。
保安教育の認可の申請をする際には、この申請書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
受付窓口は、危険物保安課です。
※多量の火薬類(1カ月に火薬又は爆薬を25kg以上)を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として市長に指定された消費者に限る。
必要書類
- 保安教育計画書
- 変更の場合は、当該変更の概要を記載した書面
申請書
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危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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