6-38 火薬類販売年報
販売業者は、火薬類取締法施行規則第81条の14の規定により、火薬類販売年報(取引した火薬類の種類及び数量を毎年度集計した報告書(競技用紙雷管に係るものを除く。))を年度終了後30日以内に、市長に報告しなければなりません。
火薬類販売年報の報告をする際には、この報告書を2部作成し、提出してください。
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