6-17 火薬類譲受・消費許可申請書
火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者は、法第25条第1項の規定により、市長に申請し許可を受けなければなりません。
また、火薬類を譲り受けようとする者は、法第17条第1項の規定により、市長に申請し許可を受けなければなりません。
消費の許可とあわせて譲受の許可を受ける際には、この申請書に次の必要書類を添付したものを3部作成し、提出してください。
受付窓口は危険物保安課です。
必要書類
建設用びょう打ち銃用空包の場合
- 銃砲所持許可証の写し
- 人命救助等に従事する者の届出済証明書の写し
- 消費場所の案内図
- 消費場所付近の見取図
建設用びょう打ち銃用空包以外の場合
次の火薬類消費計画書のうちどちらか
- 消費場所の案内図
- 消費場所付近の見取図
- 火薬類製造・取扱保安責任者選任(解任)届(火薬又は爆薬を1カ月に25kg以上消費する場合に限る。)
申請書
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このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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