市町村合併ってなんだろう?(8) (平成15年6月15日号)
シリーズ 市町村合併(8)
「時の話題─市町村合併ってなんだろう?─」
今回は、市町村合併に必要な手続きについてご説明します。
法定合併協議会の設置
市町村合併を進めるには、合併するかどうかの検討を含め、合併後の将来計画や新市町村の名称、各種事業の取扱いなど合併に関するあらゆる事項を協議する「法定合併協議会」の設置が必要です(なお、法定合併協議会の設置前に、基本的な調査や話し合いを進めるために、法律に基づかない協議会が設置される場合があり、これを任意合併協議会と呼んでいます)。
法定合併協議会の設置には、それぞれの市町村議会での議決が必要ですが、市町村自ら付議する場合と、住民の発議を受けて付議する場合とがあります。
住民発議制度
市町村議会議員と市町村長の選挙権を持つ人は、その50分の1以上の署名を集めると、法定合併協議会を設置するよう、市町村長に請求できます。なお、請求にあたっては、合併の相手方となる市町村を示す必要があります。
最近の事例では、津久井青年会議所から、津久井郡4町(城山町、津久井町、相模湖町、藤野町)の法定合併協議会の設置請求が提出され、4町それぞれの3月議会で審議されました。
その結果、相模湖町と藤野町では可決、城山町と津久井町では否決されたため、「すべての議会で可決されなければならい」という設置要件を満たせず、協議会は設置されませんでした。
法定合併協議会設置後
法定合併協議会で協議し、合併することが確認され、それぞれの市町村議会で合併の議決を得た後、都道府県知事へ市町村合併の申請を行います。知事は、総務大臣と協議して同意を得た後、都道府県議会の議決と知事の決定を経て、総務大臣への届け出を行います。この届出に基づく総務大臣の告示を受け、新市町村が発足します。
以上が市町村合併に必要な手続きの概略です。総務省の「市町村合併法定協議会運営マニュアル研究会」の報告書によると、合併協議会設置の準備から合併実現までの目安を22カ月としていますが、市町村の規模などにより、その期間は大きく異なると考えられます。
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