夏期の電力供給対策に係る特定建築物の維持管理について
特定建築物の維持管理の権限を持つ方や、関係者の方は、夏期における特定建築物の維持管理について、下記の事項に留意されますようお願いいたします。
特定建築物とは次の用途に供される部分の延べ面積を3,000平方メートル以上有する建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものを指しています。
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
- 店舗又は事務所
- 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
- 旅館
1 特定建築物における室内温度について
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号。以下、「令」という。)第2条第1号を踏まえ、空気調和設備を設けている特定建築物において室内の空気を冷房する場合には、特定建築物の利用者及び使用者の健康確保のために必要な措置を講じた上で、室内の温度を28度とするよう努めてください。
- 1.にかかわらず、電力抑制のため、特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者の自主的な取組として室温を若干引き上げることも考えられますが、その場合には、熱中症の発症の危険性や心身への負荷が高まらないよう十分な工夫を行い、適切な換気や扇風機の使用等により風通しを良くするなど室内環境への配慮を徹底し、作業強度の適切な管理など必要な措置を講じてください。
なお、熱中症予防対策については、厚生労働省や環境省におけるホームページを参考にしてください。
2 特定建築物における換気について
過度な換気による過大な電力消費及び冷房効率低下の抑制を促すため、居室の二酸化炭素の濃度を、令第2条第1号に示す二酸化炭素の含有量(1000ppm)に適合するように空気調和設備又は機械換気設備を調整してください。
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