改正旅館業法の施行について
令和5年6月に旅館業法が改正され、令和5年12月13日から施行されます。
主な改正内容
1 宿泊拒否事由の追加
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
2 感染防止対策の充実
特定感染症が国内で発生している期間に限り、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
※特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。
3 従業者に対する研修
感染症のまん延防止対策や配慮を要する宿泊者への適切なサービス提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないとされました。
4 宿泊拒否を行った際の記録の保存等
公共性や宿泊希望者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにし、宿泊を拒む場合には、客観的な事実に基づいて宿泊拒否の事由に該当するか判断し、宿泊希望者からの求めがあった場合には、その理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
5 事業譲渡に係る手続の整備
事業を譲り受ける者は、事業譲渡前に承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
※事業譲渡の事実が発生する前に承認を受ける必要があります。承認の審査には時間がかかりますので、事業を譲り受ける場合にはお早めにご相談ください。
6 宿泊者名簿の記載事項の変更
宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。ページ内に改正内容をまとめたリーフレット、ポスター等がございますので、従業員や利用者に対して改正内容の周知をお願いいたします。
また、宿泊拒否の事由が発生した時や、感染防止対策の協力を求めた時には、その理由等を記録しておく必要があります。厚生労働省が作成した記録様式がございますのでご活用ください。
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