出張理容・出張美容について
- 理容師法及び美容師法では、公衆衛生の観点から、原則として理容行為は理容所で、美容行為は美容所で行わなくてはならないとされています。
- ただし、法令で定める特別の事情がある対象者へ、理容行為又は美容行為を行う場合に限り、出張して行うこと(出張理容、出張美容)ができます。
- 届出等は不要ですが、必要に応じてご相談ください。
出張理容、出張美容を行うことができる対象者
次のいずれかに該当する者、又はこれと同等であると判断できる者
- 疾病その他の理由により、理(美)容所に行けない者
- 婚礼その他の儀式に参列する者(儀式の直前)
- 特別養護老人ホーム、児童養護施設等の社会福祉施設を利用する者のうち、理(美)容所に行けない者
- 興行場等において、演芸を行う者(出演等の直前)
- その他市長が特に必要と認める者
出張理容・出張美容を実施するにあたって注意すること
- 業務を行う場合は、衛生確保のために必要な器具等を十分に携帯し、以下の衛生措置を講ずること。
- 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
- 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
- 作業中は、清潔な作業衣を着用し、顔面作業をする際には、必要に応じてマスクを使用すること。
- 手指は、常に清潔に保つこと。
- 毛をそるために用いる石けん液は、客1人ごとに取り替えること。
- 客用の被布、洗髪器及び毛をそるために使用するカップその他客の皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染されるものは、常に清潔に保つこと。
- 消毒液は、適宜交換すること。
- 医薬部外品及び化粧品を用いる場合は、安全衛生に留意し、適正に使用すること。
- 皮膚に接する布片は、消毒済みのものを使用すること。
- 皮膚に接する布片に代えて紙製品を用いる場合は、清潔なものを使用し、客1人ごとに廃棄すること。
- 毛髪等の廃棄物は、適正に処理すること。
- 実施者は、1年に1回以上健康診断を受診し、結核・皮膚疾患その他厚生労働大臣が指定する伝染性疾病の有無について確認するとともに、これらの疾患に罹患している場合には、出張理容・出張美容を行ってはならないこと。
- 出張理容・出張美容を行う際には、理容師免許又は美容師免許を取得した者であることを証明するもの(免許証の本書又はその写し。免許書が手元にない場合は免許証明書)を持参し、利用者等から求めがあった場合にはそれを提示すること。
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