飲料水の衛生管理
水は私たちの生活に欠かせないものです。
一般的な家庭等へ、水道事業者(例:神奈川県営水道、相模原市営簡易水道)から水道管を通し飲料水が直接供給されるものとは別に、飲料水の供給に受水槽等の設備を用いる場合は、水源の種類、給水する人数・量、受水槽の大きさによって、「専用水道」、「簡易専用水道」、「小規模受水槽水道」、「小規模水道」、「飲用井戸(個人用、業務用)」、「自家用受水槽水道」に分類されます。
各水道施設の設置者は、届出並びに受水槽等の設備及び水質の適切な管理をすることが必要です。
なお、各水道の利用者の方で、水質や衛生管理状況等をお知りになりたい場合は、それぞれの水道事業者、水道設置者等へ御確認ください。
受水槽の衛生管理については、次のページを御確認ください。
水道等の種類について
専用水道
「専用水道」とは、101人以上の居住者に対して水を供給する水道又は、1日最大給水量が20立方メートルを超える水道で、次のいずれかに該当するものを言います。
- 自己水源の水(井戸水等)のみを供給するもの
- 自己水源の水と他の水道(神奈川県営水道、相模原市営簡易水道)から供給を受ける水を混合して供給するもの
- 他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、地中又は地上に設置される水道施設が、次のいずれかに該当するもの
- 口径25ミリ以上の導管の全長が1500メートルを超えるもの
- 受水槽の有効容量合計が100立方メートルを超えるもの
「専用水道」は、水道法により、事前の布設工事確認申請、各種届出、衛生管理について定められています。詳しくは次のページ並びに「専用水道の手引き」を御確認ください。
簡易専用水道、小規模受水槽水道
「簡易専用水道」又は「小規模受水槽水道」とは、マンションなどの共同住宅や事業所などで、水道事業者(例:神奈川県営水道、相模原市営簡易水道)から供給される水のみを水源とし、その供給を受けるために受水槽を設置している施設を言い、受水槽の有効容量(受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量)によって、「簡易専用水道」と「小規模受水槽水道」に分類されます。
- 簡易専用水道受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設
- 小規模受水槽水道受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設
「簡易専用水道」は水道法、「小規模受水槽水道」は相模原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例により、各種届出、衛生管理について定められています。詳しくは次のページをご確認ください。
小規模水道
「小規模水道」とは、共同住宅等で、地下水や表流水を水源として居住に必要な水を供給する「専用水道」以外の水道を言います。専ら1戸の住宅に供給する水道の場合は、「個人用飲用井戸」となります。
「小規模水道」は、相模原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例により、事前の布設工事確認申請、各種届出、衛生管理について定められています。詳しくは次のページを御確認ください。
飲用井戸
「飲用井戸」とは、井戸水、表流水、湧水を飲用水として利用している施設で、本市では相模原市飲用井戸等衛生管理要綱により「個人用飲用井戸」、「業務用飲用井戸」に分類されます。
- 個人用飲用井戸専ら一戸の住宅の居住者に対して、井戸水、表流水、湧水を水源とする飲用水を給水する施設
- 業務用飲用井戸学校、病院、官公庁、店舗、工場、その他の事業所等に対して、井戸水、表流水、湧水を水源とする飲用水を給水する施設
次に記載する関係法令等の適用を受ける施設は、「個人用飲用井戸」、「業務用飲用井戸」の対象外となります。
- 食品衛生法
- 相模原市食品衛生法施行条例
- 相模原市食品衛生法施行規則
- 水道法
- 相模原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
- 建築物における衛生的な飲料水の確保に関する法律
飲用井戸の衛生管理については、次のページを御確認ください。
自家用受水槽水道
専ら一戸の住宅の居住者に対し受水槽を用いて、水道事業者(例:神奈川県営水道、相模原市営水道)から供給される水のみを水源として飲用水を給水する施設は「自家用受水槽水道」に該当します。
自家用受水槽水道の衛生管理については、相模原市飲用井戸等衛生管理要綱(第5条)を御確認ください。
神奈川県営水道
神奈川県営水道については、次のページを御確認ください。
相模原市営簡易水道
相模原市営簡易水道については、次のページを御確認ください。
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