個人墓地の廃止について
個人墓地とは
個人墓地とは、墓地、埋葬等に関する法律又は従前からの命令によって認められた墓地で、宗教法人が経営する墓地等ではなく、個人がその敷地内に所有する墓地のことを言います。
個人墓地の廃止許可について
個人墓地を廃止するときには、墓地の廃止許可が必要です。
なお、市に登録されていない墓地については、許可の手続きができないため、事前に生活衛生課に登録の状況をお問い合わせください。
手続の流れ
1 墓地等廃止許可申請の事前相談
廃止する墓地について、手続きの詳細を説明しますので、生活衛生課にお問い合わせください。
無縁墓の場合は、手続きの流れ及び必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
なお、無縁墓とは、墓地を管理する承継者や縁故者がいない又は不明な墓地のことです。
2 廃止許可申請
申請書に添付資料を添えて提出してください。
申請手数料はかかりません。
3 現地調査
原則、申請者の立会いのもと、墓地が更地になり、ご遺骨がないことを確認します。
4 許可書の交付
許可書を生活衛生課窓口まで取りにお越しください。
許可書の郵送を希望する場合は、レターパックプラスをご提出ください。
許可申請に必要な書類について
個人墓地の廃止許可申請には、次の書類が必要です。
- 墓地等廃止許可申請書(第7号様式)
ホームページ又は事前相談で来庁した際に生活衛生課で取得してください。 - 廃止を行う土地の登記事項証明書※
法務局で取得してください。 - 付近の見取図
地図の様式については、特段問いませんので、インターネット等から取得してください。 - 墓地等の区域に係る土地及びその隣接地の公図の写し※
法務局で所得してください。 - 廃止しようとする理由を記載した書類
申請書に記載する場合は不要です。 - 墓地台帳上の所有者からの家系図
家系図(記載例)を参考に作成してください。
墓地台帳上の所有者と申請者の系譜が確認できる戸籍謄本一式(除籍、改製原戸籍等も含む)でも可能です。 - 墓地の承継(管理)、廃止に係る他の法定相続人の承諾を証明する書類
承継申立書(記載例)を参考に作成してください。 - 改葬の内容を明らかにした書類
改葬証明書(改葬先のお寺からの証明)及び埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類(掘削時の写真など)等
改葬証明書(記載例)を参考に作成してください。 - 許可書の郵送を希望する場合は、レターパックプラス
※原則、原本となりますが、電子取得した場合は、取得番号がわかるものをご提出ください。
申請書等ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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