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専用水道

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ページ番号1029133  最終更新日 令和7年1月20日

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専用水道

「専用水道」とは、101人以上の居住者に対して水を供給する水道又は、1日最大給水量が20立方メートルを超える水道で、次のいずれかに該当するものを言います。

  1. 自己水源の水(井戸水等)のみを供給するもの
  2. 自己水源の水と他の水道(神奈川県営水道、相模原市営簡易水道)から供給を受ける水を混合して供給するもの
  3. 他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、地中又は地上に設置される水道施設が、次のいずれかに該当するもの
    • 口径25ミリ以上の導管の全長が1500メートルを超えるもの
    • 受水槽の有効容量合計が100立方メートルを超えるもの

「専用水道」は、水道法により、事前の布設工事確認申請、各種届出、衛生管理について定められています。
詳細については、「専用水道の手引き」も併せて御確認ください。

  • 専用水道の手引き(PDF 272.8KB)新しいウィンドウで開きます

各手続きの申請書については、次のリンクを御確認ください。

  • 各届出様式のダウンロード(e-kanagawa 相模原市)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

施設基準

水道の施設基準は、原水の質及び量、地理的条件、水道の形態等により、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有し、各施設は各要件を備えるものである必要があります。
また、水道施設の位置及び配列は、布設及び維持管理ができるだけ経済的かつ容易になるようにするとともに、給水の確実性を考慮しなければならず、構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、水の汚染、漏水のおそれがないものである必要があります。

布設工事確認申請

専用水道の布設工事(水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事)を行おうとするときは、その工事に着手する前に保健所長に布設工事の確認を受ける必要があります。「専用水道布設工事設計確認申請書」に必要な書類を添付し、着工の30日以上前に申請してください。

水道技術管理者

専用水道の設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるために、水道技術管理者1人を置かなければなりません。水道技術管理者を設置したときは、「専用水道技術管理者設置報告書」を添付書類とともに提出してください。

給水開始

工事完了後、給水を開始する前に水質検査と、水道技術管理者による施設検査を行ってください。水質検査、施設検査の結果書を添付して給水開始届を提出してください。

水質検査計画

専用水道の設置者は、毎年度、水質検査計画を年度が開始する前に策定し、実施年度の始まる前に保健所長に報告してください。

水質検査計画の項目

  • 水質管理において留意すべき事項
  • 検査を実施する項目、採水の場所、検査の回数及びその理由
  • 検査を省略する項目については、当該項目及びその理由
  • 臨時の検査に関する事項
  • 水質検査を委託する場合における委託の内容
  • その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項

水質検査

専用水道の設置者は、一日一回以上、色、濁り及び残留塩素の検査を行う必要があります。あわせて、水質検査計画に従い毎月一回、水質検査を行う必要があります。
水質検査は設置者が自身で行うか、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた登録水質検査機関に委託して行うこととなります。
委託する場合は、設置者と登録水質検査機関が直接契約する必要があります。ただし、管理等を受託した第三者委託受託者は、設置者に代わり登録業者と契約することができます。

国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた登録水質検査機関、水質検査の項目については、次のページを御確認ください。

  • 水質検査機関(環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 水質基準に関する省令(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

また、これまでPFOS及びPFOAの水質検査を行っていない専用水道設置者におかれましては、水道原水又は給水栓水中のPFOS及びPFOAについて、水質検査を少なくとも1回は可能な限り実施し、濃度の把握に努めていただきますようお願いします。

原水の水質検査

水源として地下水を利用している場合、原水についても水質検査が必要になります。毎年1回、水質が最も悪化していると考えられる時期に、全項目検査(総トリハロメタン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸及びホルムアルデヒドを除く。)を実施してください。
また、耐塩素性病原性微生物(クリプトスポリジウム・ジアルジア)対策として,原水のクリプトスポリジウム等及び指標菌検査(大腸菌・嫌気性芽胞菌)を、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づいた頻度で実施してください。

衛生管理

  • 水道施設は、常に清潔にし、水が汚染されるのを防止すること。
  • 水道施設には、みだりに人や動物が立ち入り水が汚染されるのを防止するため、必要に応じてかぎを掛ける、柵を設ける等の措置を講ずること。
  • 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/l(結合残留塩素の場合は、0.4mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。

受水槽の点検等の衛生管理については、次のページを御確認ください。

  • 受水槽の衛生管理について

給水停止

専用水道の設置者は、供給する水が水質基準に適合しない恐れがある場合(水源の水質が著しく悪化したとき、水源付近等において消化器系感染症が流行しているとき等)に臨時の水質検査を実施する必要があります。
また、供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは,直ちに給水を停止し,その水を使用することが危険であることを関係者に周知し、直ちに保健所までご連絡ください。

※「人の健康を害するおそれ」とは、水質が水質基準に適合しない場合ではなく、その水を使用すれば直ちに人の生命に危険を生じ、または身体の正常な機能に影響を与えるおそれがある場合を言います。

業務の委託

業務の委託は、私法上の委託と第三者委託があります。

  • 私法上の委託:専用水道設置者が水道法上の責任を負い、受託者は設置者の監督指示のもと業務を行います。
  • 第三者委託:受託者が委託契約に基づき、一定範囲で専用水道の設置者に代わって水道法上の責任を負います。第三者委託をする場合は、届出が必要です。

※水質検査の外部委託について、設置者または第三者委託受託者であれば水質検査業者と委託契約できますが、私法上の委託受託者は委託契約ができません。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
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