旅館業について
旅館業を開設するには
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業を行う場合(自宅や空き家の全部又は一部を利用して行う場合も含む)、旅館業の許可を受けなければなりません。
許可にあたっては、施設の構造設備が政令及び市条例で定める基準に適合していることなどの要件があるため、事前にお問い合わせの上、来所ください。
なお、旅館業法において、無許可で旅館業を営業した者に関する罰則の規定があります。
旅館業法の一部改正について
令和5年12月13日から宿泊拒否事由の追加や、事業譲渡手続きについて定めた改正旅館業法が施行されます。
法改正の詳細に関しましては、次のページ及び厚生労働省のホームページをご確認ください。
受動喫煙対策
屋内は原則禁煙です。
屋内で喫煙するためには、受動喫煙対策が必要です。次のページを確認してください。
なお、次に示す場所は、プライベートな居住空間として法律に基づくルールの適用は除外されます。
- 旅館業法に基づく旅館業(簡易宿所営業及び下宿営業を除く)の施設の客室
留意事項
- 簡易宿所営業・下宿営業の施設の客室についても「個室」であれば適用除外場所となります。
- 喫煙可能な客室を設ける場合は、同一の客室を日時によって喫煙可能又は禁煙とするのではなく、日時にかかわらず常時喫煙可能な客室又は禁煙の客室とすることが望ましいとされています。
関連情報
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生活衛生課
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電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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