特定建築物非該当届
特定建築物の用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときの届出様式です。
手続きの概要
受付時期
特定建築物に該当しなくなった日から1カ月以内
届出者
特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)
添付書類等
なし
根拠法令等
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
受付
月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
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生活衛生課
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