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墓地等の経営について

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ページ番号1007460  最終更新日 令和6年8月16日

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市内で墓地等を経営(設置)しようとする場合、墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項により相模原市長の許可が必要になります。
開設にあたっては、「相模原市墓地等の経営の許可等に関する条例」、「相模原市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」、「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の審査基準」及び「相模原市墓地の設置場所に関する指導要綱」に基づく手続き、規制などがありますので、早めにご相談ください。
また、墓地等の区域等の変更についても、許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。

相模原市の条例、規則については相模原市例規集をご覧ください。

  • 墓地・埋葬等に関する法律(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市墓地の設置場所に関する指導要綱(PDF 112.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市例規集(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 審査基準・標準処理期間・処分基準一覧(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

墓地等の経営の主体について

  • 条例第3条により次に該当するものであること。
    • 地方公共団体
    • 宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
      (現に市内で10年以上の宗教活動が行われている拠点の建物) 
    • 墓地等の経営を目的に設立された公益社団法人又は公益財団法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの 
  • 個人宅等の敷地への墓地の設置は、公共事業等による移転以外は、基本的に認められません。

墓地の設置区域等について

墓地の設置場所に関する指導要綱第3条に掲げる区域または地区には設置しないものとしています。ただし、既存墓地及び境内墓地の拡張等については適用除外(指導要綱第4条)となります。
また、開発面積によっては、市及び神奈川県による土地利用調整会議が開催されるなど、協議、調整が必要になる場合があります。

墓地等の設置場所の基準について

  • 地方公共団体の場合を除き、申請者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。
  • 墓地等の設置区域の境界線と学校、病院、人家等との水平距離が次に定める距離以上であること。
    • 墓地 50メートル(死体を埋葬する場合は100メートル)
    • 納骨堂 50メートル
    • 火葬場 300メートル
  • 飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

申請手続きまでの流れについて

申請手続きまでに最短3カ月以上かかります。(土地の利用及び他法令の適用について、協議、調整が必要となる場合を除く)

  1. 申請前に墓地等経営計画協議書を提出(下記参照)
    • 他法令による許可が必要な場合、その許可指令書の写しまたは申請書の写しなど「申請の状況が確認できる書類」の添付が必要
  2. 計画の概要を記載した標識(下記参照) を設置
    • 申請予定日の90日前の日までに設置
  3. 設置後、標識設置届(下記参照) を提出
  4. 近隣住民等に対して説明会で計画の概要を説明
    • 申請予定日の60日前の日までに説明
  5. 説明会開催状況報告書(下記参照) を提出
  6. 近隣住民等との協議
    • 近隣住民等から申請予定日の30日前の日までに意見の申し出があった場合
  7. 協議結果報告書(下記参照) を提出
  8. 墓地等経営許可申請書(下記参照) 提出
    • 他法令による許可が必要な場合、その許可指令書の写し又は申請書の写しの添付が必要
  • 墓地等の経営関連書類

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電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
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