特定建築物使用開始届
特定建築物として使用を開始したときの届出用紙です。
手続きの概要
受付時期
特定建築物が使用された日(特定建築物に該当した日)から1カ月以内
※事前にご相談の上、ご提出ください。
届出者
特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)
手続きの流れ
1 事前相談
特定建築物に該当するか、届出様式や特定用途の面積などの確認を行います。
平面図などを持ってご相談ください。
2 書類提出等
- 特定建築物使用開始届
- 添付書類
- 建築物の構造設備の概要を明らかにした特定建築物概要書
- 特定建築物付近の見取図
- 特定建築物の配置図
- 特定建築物の用途と床面積を示した各階平面図
- 特定建築物の空気調和設備及び機械換気設備の系統図及び機器表
- 特定建築物の給排水設備の系統図及び機器表
- 雨水等を雑用水に使用する場合にあっては、特定建築物の雑用水設備の処理工程図
- 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合は、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
- 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合は、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
- 建築物環境衛生管理技術者の免状(原本提示)
- 防錆剤を使用する場合は、建築物環境衛生管理技術者免状等の防錆剤管理責任者としての資格を有することを証明する書類(原本提示)
※その他必要な書類を求める場合があります。
3 施設確認
衛生面に係る構造設備などの確認を行います。
※その後、定期的に帳簿書類の整備状況・空調設備、給排水設備等の維持管理状況、給水末端での残留塩素濃度測定などの立入検査を行います。
根拠法令等
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の施行に関する規則(相模原市規則)
参考情報
※厚生労働省の法令、通知等の条文検索が行えます。
受付
月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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