建築物衛生管理業の事業登録制度について
事業登録制度とは、建築物の使用者等の健康を守ることを目的とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定されており、ビルメンテナンスに関する業務(8業種)を行う者(営業所)が一定の要件を満たしている場合、都道府県知事等の登録を受けることができるという制度です。登録をうけることができる業種は次の8業種があります。
- 建築物清掃業
- 建築物空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業
(1)登録業者とは
その資質と技能、技術が一定の水準に達しており、相模原市長の登録を受けた業者のことを言います。
(2)登録を受けるための一定の基準とは
建築物衛生法施行規則第25条から第30条に定める登録基準を満たすことが必要です。以下2つの要件にわかれます。
(3)登録の有効期限
登録の有効期限は6年で、6年経過後は新たに再登録の手続きが必要です。再登録の際、人的要件に係る資格要件に該当する者は、資格有効期間内に厚生労働大臣登録の再講習を改めて受講しておく必要があります。
その他詳しい内容については、お問い合わせください。
各種手続きについて
登録申請について
新規登録及び再登録申請をご希望の方は事前にお問い合わせの上、窓口で申請してください。業種ごとの手数料及び必要書類は、次のとおりです。
建築物清掃業 | 35,000円 |
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建築物空気環境測定業 | 35,000円 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 | 35,000円 |
建築物飲料水水質検査業 | 35,000円 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 35,000円 |
建築物排水管清掃業 | 35,000円 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 | 35,000円 |
建築物環境衛生総合管理業 | 45,000円 |
変更届について
申請者の氏名・住所、代表者、施設名称、施設住所、主要な機械器具の変更、監督者の変更、作業の実施方法の変更、機械器具の保管庫の変更について変更があった場合は、各変更事項に必要な添付書類を添付し変更届を30日以内に提出してください。
廃止届について
営業を廃止した場合は、登録証明書を添付し、廃止届を30日以内に提出してください。
申請書等ダウンロード
- 建築物衛生管理業登録申請書(PDF 22.0KB)
- 登録業者氏名等変更届(PDF 13.8KB)
- 事業廃止届(PDF 12.8KB)
- 建築物清掃業 参考様式及び記載例(Word 114.5KB)
- 建築物空気環境測定業 参考様式及び記載例(Word 92.5KB)
- 建築物空気調和用ダクト清掃業 参考様式及び記載例(Word 115.0KB)
- 建築物飲料水水質検査業 参考様式及び記載例(Word 87.5KB)
- 建築物飲料水貯水槽清掃業 参考様式及び記載例(Word 118.5KB)
- 建築物排水管清掃業 参考様式及び記載例(Word 114.5KB)
- 建築物ねずみ昆虫等防除業 参考様式及び記載例(Word 114.0KB)
- 建築物環境衛生総合管理業 参考様式及び記載例(Word 189.5KB)
根拠となる法令等
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
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電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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