公衆浴場について
温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設を、業として経営しようとする場合は、公衆浴場法の許可を受けなければなりません。
スポーツ施設やエステティックサロン等に設置された入浴施設も、公衆浴場法の許可が必要です。また、サウナや岩盤浴などの浴槽を有しない施設や、入浴に湯水を使用しない酵素風呂や砂風呂も公衆浴場法の許可対象となります。
許可にあたっては、施設の構造設備が政令及び市条例で定める基準に適合していることなどの要件があるため、事前にお問い合わせの上、来所ください。
変更届について
申請者の氏名・住所、代表者(法人のみ)、施設名称、施設住所の表示、構造設備について変更があった場合は、変更届をすみやかに提出してください。
必要な添付書類については、お問い合わせください。
※構造設備については、新規の許可が必要になる場合があります。工事を着工する前にご相談ください。
廃止届について
営業を廃止した場合は、営業許可証または営業許可書を添付し、すみやかに廃止届を提出してください。
申請書等ダウンロード(変更届、廃止届)
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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