簡易専用水道、小規模受水槽水道
「簡易専用水道」と「小規模受水槽水道」は、マンションなどの共同住宅や事業所などで、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、供給を受けるために受水槽を設置している施設のことを言い、受水槽の有効容量(受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量)によって、「簡易専用水道」と「小規模受水槽水道」に分類されます。
なお、一戸の住宅のみで使用している場合は、「自家用受水槽水道」に該当します。
自家用受水槽水道の衛生管理については、相模原市飲用井戸等衛生管理要綱(第5条)を御確認ください。
簡易専用水道・小規模受水槽水道について
「簡易専用水道」とは、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える受水槽を設置している施設のことを言い、その衛生管理等については、水道法で定められています。
「小規模受水槽水道」とは、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の受水槽を設置している施設のことを言い、その衛生管理等については、相模原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例で定められています。
各種届出
簡易専用水道を設置した時、設置届に記載した内容に変更が生じた時、簡易専用水道を廃止した時は、速やかに市長に届出を行ってください。
- 各種様式
受水槽の検査
受水槽の有効容量が8立方メートルを超える場合、毎年1回、検査機関による検査を受けなければなりません。
有効容量が8立方メートル以下の場合は、検査は義務ではありませんが、できるだけ受けていただきますようお願いします。
※簡易専用水道、小規模受水槽水道で検査機関の規定が異なります。
- 簡易専用水道:厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(相模原市を検査域とするものに限る)
- 小規模受水槽水道:市長の指定する者による検査機関
検査機関の詳細については、次のページを御確認ください。
主な検査内容
- 水槽周囲及び本体の状況
- 水槽上部及び内部の状態
- マンホールの状態
- オーバーフロー管、通気管、水抜き管、給水管等の状態
- 給水栓における簡易な水質検査(臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素)
- 書類の整理及び保存の状態
衛生管理
- 受水槽、高置水槽の清掃を、1年以内ごとに1回定期的に行うこと
- 水槽の点検を行う等、有害物、汚染等により水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること
受水槽の点検等の衛生管理については、次のページを御確認ください。
給水停止
給水栓において水の状態に異常を認めた時は、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行い、給水された水のより健康を害するおそれがあるとわかった時は直ちに給水を停止し、関係者に周知してください。
また、水質の異常のほか、事故が発生した場合は速やかに保健所にご連絡ください。
検査機関の方へ(受水槽の検査結果の報告について)
受水槽の検査機関は、検査の結果を1カ月ごとに取りまとめ遅滞なく市長に報告する必要があります。報告、様式は電子申請をご活用ください。
水の供給について特に衛生上問題があると認められる場合には、設置者に説明の上、検査結果報告書による報告をお願いします。
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電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
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