たばこに関連する法律・条例 改正健康増進法
望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年(2018年)7月に成立しました。
この改正法により、学校・病院等には令和元年(2019年)7月1日から敷地内原則禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年(2020年)4月1日から屋内原則禁煙が義務づけられました。
法律の概要リーフレットはこちらです。
- 事業者の皆様へ 法律の概要(受動喫煙対策)(PDF 440.5KB)
- 飲食店の皆様へ 法律の概要(受動喫煙対策)(PDF 3.5MB)
- 市民の皆様へ 法律の概要(新しい喫煙ルール)(PDF 1.3MB)
- 遊技場の皆様へ(PDF 131.3KB)
健康増進法改正の趣旨
- 【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす
- 【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
- 【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
受動喫煙対策の対象施設
多数の人が利用する施設(敷地を含む)等
「多数の人が利用する施設」とは、2人以上の人が同時に、又は入れ替わり利用する施設を指します。
適用除外場所
次に示す場所は、プライベートな居住空間として本法律に基づくルールの適用は除外されます。
- 人の居住の用に供する場所
例:家庭・職員寮の個室・老人ホームなど入所施設の個室など
※留意事項- 入所施設であっても多床室・相部屋、共用部は規制対象となります。
- 病院・介護老人保健施設・介護医療院の個室は治療を目的として利用するものであり、「人の居住の用に供する場所」には該当しません。
- 旅館業法に基づく旅館業(簡易宿所営業及び下宿営業を除く)の施設の客室
※留意事項- 簡易宿所営業・下宿営業の施設の客室についても「個室」であれば適用除外場所となります。
- 喫煙可能な客室を設ける場合は、同一の客室を日時によって喫煙可能又は禁煙とするのではなく、日時にかかわらず常時喫煙可能な客室又は禁煙の客室とすることが望ましいとされています。
- 旅客運送事業鉄道等車両又は旅客運送事業船舶の客室(宿泊用個室に限る)
※留意事項- 喫煙可能な客室を設ける場合は、同一の客室を日時によって喫煙可能又は禁煙とするのではなく、日時にかかわらず常時喫煙可能な客室又は禁煙の客室とすることが望ましいとされています。
- 宿泊施設の客室(個室に限る)
※留意事項- 喫煙可能な客室を設ける場合は、同一の客室を日時によって喫煙可能又は禁煙とするのではなく、日時にかかわらず常時喫煙可能な客室又は禁煙の客室とすることが望ましいとされています。
- 規制対象となる場所(病院の敷地内等)において現に運行している一般自動車等の内部
基本ルール
- 屋内に喫煙場所を設置する場合は施設の類型ごとに決められたルールを遵守
- 1のルールに基づき設置された喫煙場所以外の屋内の場所は禁煙エリア(喫煙場所を設置しない場合は屋内の全ての場所が禁煙エリア)
禁煙エリア内ではiQOS・PloomTECH・glo等の加熱式たばこの使用も禁止されます。
「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部を指します。
違反が発覚した場合、まずは是正措置を促すための指導等が実施されますが、指導等に従わない悪質なケースの場合、勧告・命令等を経て、罰則が適用されます。
施設類型別ルール
1 子どもや患者等が利用する施設(第一種施設)
(1)施設例
学校、児童福祉施設、児童発達支援、放課後等デイサービス、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、行政機関の庁舎等
(2)施行日とルール
- 令和元年(2019年)7月1日から、敷地内禁煙(屋内への喫煙場所の設置は不可)
ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)設置可能。 - 喫煙場所は利用者・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。
<イメージ図>
〔特定屋外喫煙場所において必要な措置〕
- 喫煙場所と非喫煙場所が明確に区別できるように区画されていること(例:パーテーション等による区画)
- 当該場所が喫煙場所であることが認識できるようにその旨を記載した標識が掲示されていること(表示事項は容易に識別可能とすること)
-
厚生労働省が示すモデル標識(1)(PDF 892.5KB)
標識の配置や配色等については、各施設の様態により適宜加工・修正して使用可
- 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置されていること。
※「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所を指します。
※近隣の建物に隣接するような場所に設置しないようにするといった配慮をすることが望ましいとされています。
(3)施設管理権原者の責務(第一種施設)
- 禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求める義務
- 特定屋外喫煙場所への20歳未満の者(従業員を含む)の立入りを防止する義務
2 第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(第二種施設)
(1) 施設例
飲食店、事務所、工場、ホテル、物品販売店、社会福祉施設(児童福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院を除く)、集会場、鉄道等
(2)施行日とルール
- 令和2年(2020年)4月1日から、屋内原則禁煙
ただし、基準を満たした喫煙専用室でのみ喫煙可。(基準については(3)を参照)加熱式たばこは、専用の喫煙室(飲食等も可)内での喫煙可。 - 全ての施設で、喫煙可能部分は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。
- 喫煙専用室を設置している旨の標識掲示が必要。
イメージ図
a 喫煙専用室
b 加熱式たばこ専用喫煙室
加熱式たばこ専用喫煙室の留意点
- 神奈川県条例第1種施設(※):「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置不可
- 神奈川県条例第2種施設(※):「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置不可(努力義務)
※神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例の施設種別と喫煙の規制等
- 施設内の客席以外の場所を禁煙にして客席の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とすることや、事務所の執務室以外の場所を禁煙とし、執務室の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とするようなことは改正法の趣旨に沿わないものであり認められません。
- 受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは望ましくありません。
- 喫煙禁止区域(加熱式たばこ専用喫煙室等以外の区域)面積の合計を、施設面積のおおむね2分の1以上とすること(神奈川県条例に基づく努力義務)
(3)たばこの煙の流出を防止するための技術的基準
- 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が毎秒0.2メートル以上であること
- たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
※「壁・天井等」とは、建物に固定された壁・天井のほかガラス窓等も含みますが、たばこの煙を通さない材質・構造のものを指します。
※「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることを指し、たばこの煙が流出するような状態は認められません。 - たばこの煙が屋外に排気されていること
屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の取扱い
屋内の場所が複数階に分かれている場合、喫煙階から禁煙階へのたばこの煙の流出を防止するための措置(壁・天井等による区画)を講じることにより、1つの階又は複数の階全体を喫煙室とみなすことが可能となります。
既存の建築物等における経過措置
施設管理権原者の責めに帰することができない事由によって「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たす喫煙室を設置することが困難な(屋外排気ができない)場合、令和2年(2020年)4月1日時点で現存する建築物等に限り、当該喫煙場所において「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置(※)」を講ずることにより、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」と同等程度の措置とみなすことが可能となります。
※たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置
以下の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。
- 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
- 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が1立方メートルあたり0.015ミリグラム以下であること
【技術的基準の経過措置について(補足)】
「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」については、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」でも必要な措置が規定されていることから、県特例第2種施設に限り、技術的基準の経過措置の適用は可能です。
県特例第2種施設
県第2種施設のうち次に掲げる施設(県条例第16条の抜粋)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第4号までに掲げる営業又は同条第11項に規定する営業の用に供する施設
- 1号営業:キャバレー、待合、料理店、カフェ等
- 2号営業:喫茶店、バー等のうち低照度の飲食店
- 3号営業:喫茶店、バー等のうち区画席の飲食店
- 4号営業:マージャン屋、ぱちんこ屋等
- 第11項:ナイトクラブ等の特定遊興飲食店
- 事業の用に供する床面積から食品の調理の用に供する施設又は設備に係る部分を除いた部分の床面積の合計が 100 平方メートル以下の飲食店
※この項で示す面積は、事業所の床面積(店舗総面積)から調理場の部分を除いた面積です。『客席面積』だけでなく、通路、トイレ、レジ等の調理場以外の部分を合計した面積になりますので、ご注意ください。 - 事業の用に供する床面積の合計が700平方メートル以下のホテル、旅館その他これらに類する施設
- 喫煙目的施設
- 既存特定飲食提供施設のうち屋内全部を喫煙可能室とした施設(第2号に掲げる施設を除く。)
(4)既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)に対する特例(別に法律に定める日までの経過措置)
屋内の全部又は一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙可能室)を設置可(届出が必要です)
イメージ図
既存特定飲食提供施設の要件(以下の全ての要件を満たす必要があります)
- 令和2年(2020年)4月1日時点で既に営業している飲食店・喫茶店等
- 個人または中小企業(資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営
※次のアまたはイに該当する会社が経営している場合は、大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社)が経営しているとみなされ、既存特定飲食提供施設の要件を満たしていないものとして扱われます。- ア 発行済株式又は出資の総数又は総額が1/2以上が同一の大規模会社の所有に属している会社
- イ 発行済株式又は出資の総数又は総額が2/3以上が大規模会社の所有に属している会社
- 客席面積100平方メートル以下
※「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。
(5)施設管理権原者の責務(第二種施設)
- 禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求める義務
- 喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 喫煙場所内への20歳未満の者(従業員を含む)の立入りを防止する義務【違反時の罰則:5万円以下の過料(県条例)】
- 喫煙室の出入口及び施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
標識の掲示場所及び内容は次のとおり(標識モデルについては、各施設の様態により標識の配置や配色等を適宜加工・修正して使用可)
屋内の一部に喫煙室を設置する場合
- 標識の掲示箇所:喫煙室の出入口の見やすい箇所
掲示内容:- 当該場所が喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室(喫煙目的室)であること
- 当該場所への20歳未満の者の立入が禁止されていること
- 標識の掲示箇所:施設の主たる出入口の見やすい箇所
標識の内容:当該施設に喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室(喫煙目的室)が設置されていること
「既存の建築物等における経過措置」を適用する場合、当該喫煙室ではたばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置が講じられている旨の記載を追加する必要があります。
屋内の全部の場所を喫煙可能室(喫煙目的室)とする場合
- 標識の掲示箇所:施設の主たる出入口の見やすい箇所
標識の内容:- 当該施設が喫煙可能店(公衆喫煙所・喫煙目的店・喫煙目的室)であること
- 当該施設への20歳未満の者の立入が禁止されていること
「既存の建築物等における経過措置」を適用する場合、当該喫煙室ではたばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置が講じられている旨の記載を追加する必要があります。
加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合に追加される責務
ホームページや看板等の媒体において、営業について広告又は宣伝をする際に加熱式たばこ専用喫煙室が設置されている旨を明示する義務
3 喫煙場所の提供を主目的とする施設(喫煙目的施設)
(1)対象施設と要件
ア 公衆喫煙所
施設の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること
「専ら喫煙」とは、施設本来の目的は喫煙をする場所であり、施設内での喫煙以外の行為は行わないという趣旨ですが、公衆喫煙所については、喫煙以外の一切の行為を認めないというものではなく、例えば、喫煙者が喫煙の傍ら飲むための飲料自動販売機を設置することは可能となります。
イ 喫煙を主目的とするシガーバー・スナック等
シガーバー等の飲食店は、飲食ではなく喫煙が主目的で、以下の要件を満たした店舗に限り設置できます。
- たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしていること
- 設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行うものであること
「対面販売」とは、たばこ事業法第22条第1項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所又は第26条第1項の出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によって購入者に対して、たばこを販売することをいい、自動販売機のみによるたばこの販売はこれに該当しません。
「主食」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当するものですが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。
喫煙目的室が設置できる喫煙目的施設は、飲食ではなくあくまで喫煙が主目的であるため、「通常主食と認められる食事を主として提供する飲食店は除く」とされています。ただし、シガーバー等がランチ営業をしている場合に、ランチ営業時間のみの主食の提供は妨げないとされています。また、自前で調理をしない出前や電子レンジで加熱するだけのものは「通常主食と認められる食事を主として提供すること」には当たりません。
「「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く」の「主として提供するもの」とは
メニュー上、主食の占める割合が●割以上という割合をもって「主として提供」か否かを判断するものではなく、主食にあたるものを含む食事のメニューを提供し飲食させることが目的の飲食店である(喫煙目的ではない)ということです。
このため、通常主食と認められる食事を主として提供するもの(食事が主目的となる飲食店=一般的な居酒屋やレストラン等)は、喫煙目的施設の要件を満たしません。
なお、ランチ営業時間のみの主食にあたるものを含む食事のメニューを提供することは可能です(「主として提供」には含まれないため)
ウ 店内で喫煙可能なたばこ販売店
- たばこ又は喫煙器具の販売(たばこについては対面販売に限る。)をしていること
- 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと
当該店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約5割を超える必要があります。
(2)施行日とルール
- 令和2年(2020年)4月1日から、屋内の全部又は一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙目的室)を設置可
※「喫煙を主目的とするバー・スナック等」に限り、喫煙目的室内での飲食等のサービスの提供が可能となります。
※公衆喫煙所の場合、屋内の一部の場所を喫煙目的室とすることはできません。
規制内容のイメージ図
※複合施設等の一部にある施設が屋内の全部の場所を喫煙目的室とする場合、当該複合施設等の屋内の場所へのたばこの煙の流出を防止するため、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」の全ての基準への適合が必要となります(この場合「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能)。
※屋内の一部の場所に喫煙目的室を設置する場合、「屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の取扱い」及び「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能です。
(3)施設管理権原者の責務(喫煙目的室)
- 禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求める義務
- 喫煙目的施設の要件を満たすように維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 喫煙場所内への20歳未満の者(従業員を含む)の立入りを防止する義務【違反時の罰則:5万円以下の過料(県条例)】
- 喫煙室の出入口及び施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
「喫煙を主目的とするシガーバー・スナック等」又は「店内で喫煙可能なたばこ販売店」とする場合に追加される責務
たばこ事業法第22条第1項又は第26条第1項の許可に関する情報を記載した帳簿を施設に備え付ける義務【違反時の罰則:20万円以下の過料】
※許可通知書本体又は写しを保存しておくことが望ましいですが、許可年月日及び許可に係る営業所・出張販売所の所在地を記載しておくことでも差し支えありません。
「喫煙を主目的とするシガーバー・スナック等」とする場合に追加される責務
ホームページや看板等の媒体において、営業について広告又は宣伝をする際に喫煙目的室が設置されている旨を明示する義務
区分 |
適用されるルール |
---|---|
第一種施設の場所に第二種施設・喫煙目的施設に該当する場所がある場合 |
当該第二種施設又は喫煙目的施設には第一種施設のルール(屋内喫煙場所の設置不可)が適用されます。 |
様々な用途の施設が入居する複合施設の場所に第一種施設が存在する場合 |
当該複合施設は第二種施設に分類されますが、第一種施設の場所に限り、第一種施設のルール(屋内喫煙場所の設置不可)が適用されます。 |
義務対象 |
義務の内容 | 指導・助言 | 勧告・公表・命令 |
過料 |
根拠 |
---|---|---|---|---|---|
全ての者 | 喫煙禁止場所における喫煙禁止 | ○ | ○(命令に限る) | ○(30万円以下) | 法 |
全ての者 | 紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 | ○ | ― | ○(50万円以下) | 法 |
施設等の管理権原者 | 喫煙器具・設備等の撤去等※ | ○ | ○ | ○(50万円以下) | 法 |
施設等の管理権原者 | 喫煙室の基準適合 | ○ | ○ | ○(50万円以下) | 法 |
施設等の管理権原者 | 喫煙室の基準適合 | ○ | ○ | ○(5万円以下) | 県条例 |
施設等の管理権原者 | 施設要件の適合(喫煙目的施設に限る) | ○ | ○ | ○(50万円以下) | 法 |
施設等の管理権原者 | 施設標識の掲示「喫煙室」 | ○ | ― | ○(50万円以下) | 法 |
施設等の管理権原者 | 施設標識の掲示「禁煙」 | ○ | ○ | ○(5万円以下) | 県条例 |
施設等の管理権原者 | 施設標識の除去 | ○ | ― | ○(30万円以下) | 法 |
施設等の管理権原者 | 書類の保存(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る) | ○ | ― | ○(20万円以下) | 法 |
施設等の管理権原者 | 立入検査への対応※ | ― | ― | ○(20万円以下) | 法 |
施設等の管理権原者 | 立入調査への対応 | ― | ― | ○(5万円以下) | 県条例 |
施設等の管理権原者 | 20歳未満の者の喫煙室への立入禁止※ | ○ | ― | ○(5万円以下) <県条例> |
法 県条例 |
施設等の管理権原者 | 広告・宣伝(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)※ | ○ | ― | ― | 法 |
※を付した項目は、管理権原者に加え、施設の管理者(管理権原者とは別に、事実上現場の管理を行っている者のこと)にも義務が発生します。
改正法によって、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。
また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。
喫煙をする際・喫煙場所を設置する際の配慮義務
改正法では、法に基づく禁煙エリアだけでなく、それ以外の場所(第二種施設等の屋外の場所、路上、家庭の場所など)を含めて望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙をする際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその設置場所への配慮を義務づけています。
喫煙者・施設管理権原者の皆様は以下に示すような配慮をお願いいたします。
▼配慮の具体例
- 喫煙する際はできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること(バス停やベランダでの喫煙は控えるなど)
- 子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること(通学路などでは喫煙を控えるなど)
- 喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
- 喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること
受動喫煙防止策の支援事業
1.受動喫煙対策助成金
- 厚生労働省
厚生労働省では、事業所における受動喫煙防止対策を推進することを目的として、以下のとおり助成事業を行っています。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
※申請にあたっての相談は、神奈川労働局健康課(045-211-7353)へお願いします。
- (公財)全国生活衛生営業指導センター
国(各都道府県労働局)において、労働者災害補償保険の適用事業主を対象に喫煙専用室の設置等に必要な経費の一部助成(受動喫煙防止対策助成金)を行ってきたところです。
令和元年12月から、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが受動喫煙防止対策事業として、国が実施する受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者に対し助成金(生衛業受動喫煙防止対策助成金)交付事業を実施しています。
詳しくは、神奈川県生活衛生営業指導センター(045-212-1102)へご相談ください。
2.受動喫煙防止対策に係る相談支援
厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
3.デジタル粉塵計・風速計の無料貸出(終了)
受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援厚生労働省の委託事業として、受託事業者がデジタル粉塵計・風速計の無料貸出を行っていましたが、令和2年度で当事業は終了しました。
関連ホームページ
- 改正健康増進法について
- 健康増進法の一部を改正する法律の概要や法令について
- 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例では不特定または多数の人が出入りすることができる空間(公共的空間)を有する施設(公共的施設)において、受動喫煙を防止するためのルールを定めています。
- 市の関連条例
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電話:042-769-9220(成人保健班 検診受付専用)
ファクス:042-750-3066
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